一般財団法人総合科学研究機構
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般財団法人総合科学研究機構(以下「機構」という。)定款第12条並びに第30条の規定に基づき、評議員、理事及び監事の報酬並びに費用の弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第22条に規定する理事及び監事をいう。
(2)役員等とは、定款第9条に規定する評議員及び前号の役員をいう。
(3)常勤理事とは、定款第22条第4項に定める業務執行理事のうち、機構を主たる勤務場所とし、週4日以上機構の業務に従事する者をいう。
(4)非常勤理事とは、常勤理事以外の者をいう。
(5)報酬とは、職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。
(6)費用とは、職務執行に要する交通費、旅費(宿泊費含む)等の経費をいう。
(役員等が出席する会議)
第3条 この規程に定める役員等が出席する会議は、次の各号のとおりとする。
(1)機構の定款に定める理事会及び評議員会
(2)機構の規則及び規程等に定める会議及び委員会
(3)職務執行に係る外部の会議及び委員会等
(4)理事長が特に必要と認めた会議及び委員会等
(理事の報酬)
第4条 理事には、次により、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤理事の報酬は、基本給及び退職慰労金とする。
3 常勤理事が退任若しくは死亡し又は解任されたときは、役員退職慰労金規程に基づき、その在任期間に応じて退職慰労金を支給することができる。
4 非常勤理事には、第3条に定める会議出席に関わる職務執行の対価として、報酬を支給することができる。
5 非常勤理事長には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
(監事の報酬)
第5条 監事には、監査及び第3条に定める会議出席に係る職務執行の対価として、報酬を支給することができる。
(評議員の報酬)
第6条 評議員には、第3条に定める会議出席に係る職務執行の対価として、報酬を支給することができる。
(報酬額の決定)
第7条 役員等の年間報酬総額(退職慰労金を除く)は、別表1に定める金額以内とする。
2 常勤理事の報酬に係る月額基本給額は、別表2に定める金額とする。
3 非常勤理事長の報酬に係る月額基本給額は、別表3に定める金額とする。
4 非常勤理事、監事及び評議員の会議等出席に係る報酬は、別表4に定める額とする。
5 監事の監査に係る報酬は、別表5に定める額とする。
6 常勤理事及び非常勤理事長の報酬に係る月額基本給は、理事会の決議による。
7 常勤理事の就退任等が月の途中に生じたときは、日割り計算をもって支給する。この場合の日額は、月額を当該月の休日以外の日数で除して得た額とする。
(費用弁償)
第8条 役員等には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
2 役員等の職務執行に係る交通費は、機構の旅費規程に準ずるものとする。
3 常勤理事及び非常勤理事長の交通費については、機構の給与規程及び旅費規程に準ずるものとする。
(支給の方法)
第9条 常勤理事及び非常勤理事長の報酬は、給与規程に定める職員給与の支払日に支給する。
2 役員等の会議出席に係る報酬及び費用弁償は、会議出席の都度支給する。
3 監事の監査に係る報酬及び費用弁償は、監査の都度支給する。
4 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(報酬及び費用弁償の辞退)
第10条 役員等は、報酬及び費用弁償の全部又は一部につき辞退することができる。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年5月29日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年6月13日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年6月11日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月9日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年6月6日から施行する。
別表1 役員等の年間報酬総額
| 役職等 | 年間報酬総額 |
|---|---|
| 評議員 | 1,000,000 円 |
| 理 事 | 33,000,000 円 |
| 監 事 | 1,000,000 円 |
(退職慰労金を除く)
別表2 常勤理事の月額基本給額
| 役職等 | 基本給 |
|---|---|
| 常勤理事 | 1,000,000 円以内 |
別表3 非常勤理事長の月額基本給額
| 役職等 | 基本給 |
|---|---|
| 非常勤理事長 | 300,000 円以内 |
別表4 非常勤理事、監事及び評議員の会議出席に係る報酬
| 役職等 | 1日 |
|---|---|
| 評議員 | 20,000 円 |
| 理 事 | 20,000 円 |
| 監 事 | 20,000 円 |
別表5 監事の監査に係る報酬
| 役職等 | 1日 |
|---|---|
| 監 事 | 20,000 円 |





