定款

一般財団法人総合科学研究機構定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は,一般財団法人総合科学研究機構(英語名 Comprehensive Research Organization for Science and Society, 略称「CROSS」)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を茨城県那珂郡東海村に置く。

2 この法人は,従たる事務所を茨城県土浦市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、つくば・東海地域を拠点として、国内外の研究・教育機関、民間企業、地域社会などと連携協力し、総合科学及び量子ビームの利用促進に関す る事業を行い、文化及び先端的科学技術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 総合科学に係る調査研究及び成果の普及

(2) 量子ビームに係る先端的研究及び技術開発

(3) 量子ビームの利用に係る技術支援

(4) 量子ビームの利用に係る情報提供

(5) 量子ビームに係る外部連携と人材育成

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、次の財産をもって構成する。

(1) この法人が一般財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財 産として記載された財産

(2) 財産目録に基本財産として記載された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを承認された財産

3 基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

 

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書 (正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告に関する書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を事務所に備え置きするものとする。

 

第4章 評議員

(評議員)

第9条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 当該評議員の使用人

  ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一緒にするもの

 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 理事

  ロ 使用人

  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

   ① 国の機関

   ② 地方公共団体

   ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

   ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

   ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

   ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

 

(任期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお 評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第12条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

 

第5章 評議員会

(構成)

第13条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条 評議員会は,次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5) 定款の変更

(6) 基本財産の処分、担保提供又は除外の承認

(7) 残余財産の処分

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第17条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。

 

(決議)

第18条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分、担保提供又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(決議の省略)

第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上10名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし,若干名を副理事長,専務理事、常務理事及び業務担当理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち,副理事長,専務理事、常務理事及び業務担当理事をもって,業務執行理事とする。

(理事の制限)

第23条 理事を選任する場合には,各理事について,次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族

  ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 当該理事の使用人

  ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長並びに副理事長、専務理事、常務理事及び業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事、常務理事及び業務担当理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長並びに副理事長、専務理事、常務理事及び業務担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事長職務の代理等)

第26条 理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときはあらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(役員の損害賠償責任の免除等)

第30条の2 この法人は、一般法人法第 198 条において準用する第 111 条第 1 項の規定による理事及び監事の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第 113 条第 1 項第 2 号所定の金額(以下「最低限度額」という。)を控除した額を限度として免除することができる。

2 この法人は、一般法人法第198条において準用する第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で前項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長並びに副理事長、専務理事、常務理事及び業務担当理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第10条の規定について適用する。

(解散)

第39条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。

 

第9章 剰余金の分配及び残余財産の帰属

(剰余金の分配)

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

 

第11章 補 則

(施行に関する規則及び規程等)

第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の管理運営に関し必要な事項は、理事会が決める。

 

附 則

(定款の登記)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事・監事は、次に掲げるものとする。

  理事長      西谷隆義

  常務理事    三国 晃

  理 事      青木貞雄      木村 滋      齋藤鐡哉      佐藤 繁

                  高橋嘉右      野々村邦夫

  監 事      木村茂行      横山 桂

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

大野英雄   岡田雅年      貝沼圭二      菊池龍三郎    北浦二郎

福本貞義   武藤賢治      村上和雄

5 この定款は、平成23年4月1日より施行する。

 

(改訂)

1.(第3条の変更)

この定款は、評議員会の決議日 (平成24年5月29日) を以って変更する。

2.(第5条以下、第6条、第18条、第20条、第21条、第27条、第35条、第37条の追加並びに第23条、第25条、第26条、第33条、第43条の変更)

この定款は、評議員会の決議日 (平成28年6月8日) を以って変更する。

3.(第31条2の追加、第6条、第11条、第15条、第19条、第22条、第23条、第27条、第31条、第36条、第39条、第44条の変更)

この定款は、評議員会の決議日 (平成30年6月13日) を以って変更する。

4.(第2条、第3条、第4条、第6条、第11条、第24条、第31条の2の変更並びに第5条の削除及びそれに伴う各条番号の変更)

この定款は、評議員会の決議(令和5年3月17日)に基づき令和5年4月1日より変更する。

 

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